土壌分析・公定法
環境省 土壌汚染対策法に基づく土壌分析を高精度で実施するには全ての工程で厳しい精度管理が必要となります。
当社では、原試料の高精度風乾、計量、振とう、濾過による検液作成に始まり、蒸留などの前処理操作を行うとともに、完璧な測定装置の管理と分析操作を効率よく行うことで、納期の短縮に努力し、お客様のご要望にお応えします。
なお、当社は環境計量証明事業所として登録しています〔東京都(濃度)第1253号〕ので、計量証明書を発行いたします。
土壌汚染対策法 |
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分類 |
特定有害物質の種類 |
土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
四塩化炭素 | 0.002以下 |
― |
0.002以下 |
|
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
― |
0.004以下 |
|
1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 |
― |
0.02以下 |
|
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
― |
0.04以下 |
|
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
― |
0.002以下 |
|
ジクロロメタン | 0.02以下 |
― |
0.02以下 |
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テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
― |
0.01以下 |
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1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
― |
1以下 |
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1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
― |
0.006以下 |
|
トリクロロエチレン | 0.03以下 |
― |
0.03以下 |
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ベンゼン | 0.01以下 |
― |
0.01以下 |
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カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
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六価クロム化合物 | 0.05以下 |
250以下 |
0.05以下 |
|
シアン化合物 | 検出されないこと |
50以下 |
検出されないこと |
|
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 |
15以下 |
0.0005以下 |
|
アルキル水銀 | 検出されないこと |
― |
検出されないこと |
|
セレン及びその化合物 | 0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
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鉛及びその化合物 | 0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
|
砒素及びその化合物 | 0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
|
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 |
4,000以下 |
0.8以下 |
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ほう素及びその化合物 | 1以下 |
4,000以下 |
1以下 |
|
シマジン | 0.003以下 |
― |
0.003以下 |
|
チオベンカルブ | 0.02以下 |
― |
0.02以下 |
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チウラム | 0.006以下 |
― |
0.006以下 |
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ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
― |
検出されないこと |
|
有機りん化合物 | 検出されないこと |
― |
検出されないこと |
◆原子吸光 | |
鉛、カドミウム、銅、六価クロム等の重金属類の分析。 |
◆ガスクロマトグラフ | |
PCB、農薬、アルキル水銀等の分析。
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◆ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)子吸光 | |
地下水、環境水、土壌水抽出液などに含まれる第一種特定有害物質(揮発性有機化合物11成分)の分析。
ガスクロマトグラフにはパージ&トラップ装置が取付けられており公定法に準じた高感度な測定が可能。 |
◆液体クロマトグラフ | |
チウラム等の分析。
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◆吸光光度計 | |
シアン、ふっ素、六価クロム等の分析。 |
◆蒸留装置 | |
シアン、ふっ素等の分析を行う際、測定の前処理に使用する蒸留装置。 |